コロナ騒動による外出自粛の中、家で手軽にできるFXをこれから始めるという方は多いのではないでしょうか。
FXで利益を上げた場合には税金がかかります。この税金についてきちんと理解していないと、せっかく大きな利益を上げても、後からくる税金の支払いで逆に借金を背負ってしまうなど、税金貧乏になってしまう可能性もあります。
それ以外にも損失を繰り越して翌年の利益と相殺し、税金を余計に払わないようになど出来ますので、しっかりと初めに理解しておき、きちんと確定申告するようにしましょう。
FXにかかる税金の税率は20.315%
FXで得た利益は雑所得として分類され、これにかかる税金の税率は一律で20.315%となっています。
所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%
=20.315%
※復興特別所得税は東日本大震災の復興のためにつくられたもので、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間課せられます。
FXの税金の計算方法
1月1日から12月31日までの間にFXで100万円の確定利益があり、未確定の含み益が50万円でFX取引にかかった必要経費(インターネット代、手数料など)が10万円だった場合、
含み益を除く確定利益分から必要経費を引いたものが課税対象となり、
(100万円 - 必要経費10万円) × 20.315% = 182,835円
が翌年に払わなければならない税金となります。
利益をその年に使い切ってしまうと翌年の税金が払えなくなってしまうので、税金分の利益は使わないように温存しておきましょう。
FXの利益が20万円以上または48万円以上が確定申告の基準
サラリーマンなどの給与所得者
FXなど給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告を行う義務があります。
※ただし給与所得が2,000万円以上の方はFXの利益が20万円を超えなくても確定申告が必要です。
学生や専業など給与所得がない方
FXなどの所得が基礎控除額48万円(2020年から適用)を超えると確定申告を行う義務があります。
逆にFXでの所得がこれらを下回る場合は確定申告を行う必要がありませんので、税金もかかりません。
FXでの税金対策
必要経費を計上する
FXの取引にかかるインターネット利用料やPC、勉強のための書籍購入、振込手数料などは一部必要経費として計上できますので、少しでも課税対象を減らしたい方はしっかりと計上しておくのが良いでしょう。
しかし、必要経費としてどこまで計上できるかは判断が難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己判断で何でもかんでも計上してしまうと脱税となってしまう可能性がありますので注意が必要です。
損失も確定申告して繰り越し控除にする
FXでは損失を3年間持ち越すことができます。
そのため年間の最終損益がマイナスとなってしまった場合にも確定申告をしておくことで、向こう3年間の利益と相殺することができます。
年 | 最終損益 | 損失繰越額 | 税金 |
---|---|---|---|
ある年 | 100万円の損失 | 100万円 | 課税なし |
翌年 | 30万円の利益 | 70万円(30万円分控除) | 課税なし |
2年後 | 40万円の利益 | 30万円(40万円分控除) | 課税なし |
3年後 | 30万円の利益 | なし(30万円分控除) | 課税なし |
損失を出した場合は表のように3年間は繰り越して利益から控除できますので、損失を出した場合でも必ず確定申告するようにしておきましょう。
FXの税金逃れで確定申告しなかったらばれる?
これは言わずもがなですが、バレます。
口座開設時にはマイナンバーの提出が必須となっているため、必ず足がつくでしょう。
その場合は余計に課税されてしまい、損をしてしまうことになります。
悪いことは考えずに所定の利益がある場合はきちんと確定申告をしましょう。
まとめ
FXの利益にかかる税率は20.315%です。
給与所得のある方はFXの利益が20万円以上の場合、給与所得のない方はFXの利益が48万円以上の場合に確定申告をして税金を納める必要があります。
最終損益がマイナスだった場合も確定申告をしておくことで3年間損失を繰り越せますので忘れずに確定申告をしておきましょう。
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